〜個別労働紛争処理制度の利用がさらに増加〜

高知労働局が平成19年 5月28日付けで発表した資料が高知労働局のHPに掲載されました。
これによると、総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数 4,198 件 (前年度比3.7%増)で
相談のうち民事上の個別労働紛争の件数 1,090 件 (前年度比14.2%増)
労働局長の助言指導申出受付件数 72 件 (前年度比63.6%増)
紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数 83 件 (前年度比31.7%増)

労働トラブルの相談件数や、私ども特定社会保険労務士が代理できる労働局紛争調整委員会によるあっせん申請への増加が顕著となっています。
平成18 年度中に処理を終了したあっせんの件数は80 件であり、そのうち合意が成立したものは27 件、打切り41 件、申請の取下げ12 件となっています。
このうちあっせん代理人がどれだけ関与したのかは明らかではありませんが、今後積極的に関与することによって合意成立に至るケースは多くなるのではないかと思われます。

ちなみに19年4月から、私ども特定社会保険労務士があっせん代理人として両当事者とのあっせん交渉ができるようになっています。