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労使トラブルでお困りの方に
トラブルの解決は、あっせん代理人におまかせください!
088−880−0535
携帯対応サイト 労働トラブル あっせん代理人
あっせん代理ができるのは「弁護士」と紛争解決手続代理業務に関する国家資格を有する「特定社会保険労務士」だけです。
すべての労働分野の個別紛争があっせんの対象
(1)解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
(2)セクシュアルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
(3)労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
(4)募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
紛争とは、紛争調整委員会の規定では「紛争の一方の当事者の主張に対し、他方の当事者がそれに同意せず、両当事者の主張が一致していない状態をいうもの」と規定されています。なにも喧嘩している状態ではありません。
特定社会保険労務士の権限
1. 労働局の紛争調整委員会でのあっせん代理
2. 男女雇用機会均等法に関しての労働局での調停代理
3. 地方労働委員会でのあっせん代理
4. 民間ADR機関でのあっせん代理
労働相談 → あっせん・調停申請書の作成 → あっせん期日での陳述(和解交渉含む)→和解契約の締結
労使のトラブルは、「あっせん代理人」におまかせください!
■法律外の案件を含む、あらゆる人事労務の問題や社内トラブルに対処します。裁判で争うのではなく、自主的に円満に解決することをモットーとしています。
■私ども特定社会保険労務士は労働局紛争調整委員会、地方労働委員会、民間ADR機関において、陳述代理権・和解契約締結の代理権を有しています。
■裁判や調停とは異なって、まず争いに持ち込まず、依頼者の意思を尊重しながら解決を図ります。
■当事者間だけでは感情問題が先立ち、なかなか解決が容易ではありません。私たち、あっせん代理人が介在することによって、自主的解決が促進されます。
■特定社会保険労務士の「あっせん代理人」が、人間関係の対立や社内トラブルを回避し解決を図ります。
個別労働関係紛争の対応は、「あっせん代理」を安心して任すことの出来る 特定社会保険労務士 が在籍する当事務所にご依頼ください。