労働トラブルの相談行事に思う

勤労感謝の日にあわせて、各所で労働相談の行事が計画されているようだ。こうしたトラブルの解決法としては法律論が中心になりがちだが、実務経験上私はそれだけでいいのだろうかと疑問に思うことがある。
労務トラブルは人と人との問題でもある。心理学的アプローチで行動を分析しないとわからないこともある。ともすれば私たちは使用者と労働者という対極的な構図の中だけで解決を模索しようとしているのではないだろうか。

法律家としては労働基準法や働くルール作りの基礎となる労働契約法、パートタイム労働法、さらに労働者派遣法等様々な法律や判例、通達などを用いてこちらの主張を展開し相手方を説得しようとする。一方、他方の言い分として法律的には割り切れない人情的なものが出てくることもある。
萎縮した当事者を励まし、一方過剰になった当事者の気づきを促し、お互いの立場を尊重した解決方法を求め、トラブルの本質を見極めることが重要だ。人は本来自律の力でその困難を克服できるものである。

私は機会を得て対話促進援助型調停の手法を学び、どちらかというと法律論に頼りがちな評価的偏向を反省した。これまで培ってきたカウンセリング技法と共にそのスキルを応用して紛争解決に生かせることができたので、その意をいっそう強くする。

労働トラブルの解決は幅広い素養と様々な視点が欠かせない。

厚生労働省「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」における無料相談ダイヤル(11月23日)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1130-1.html

「ユニオンYes!キャンペーン」の一環で、11月23日(金・祝)に一斉労働相談
http://uniboti.blog.eonet.jp/default/2007/11/1123-72d7.html

全国一斉労働トラブル110番 高知県司法書士会 11月22日
http://www.kochi0888253131.com/