dairinin2007-06-16


労働トラブルのあっせん代理人 特定社会保険労務士 竹内隆志です。

労働トラブルの解決をおこなううえで、労働局の紛争調整委員会などにあっせんの申請をするとともに、依頼者の権利及び正当な利益を実現するために、諸手続きも同時にすすめていく必要があります。
特定社会保険労務士は、これらのあっせん代理や事務代理ができるとともに、労働法規や社会保険、労働保険の実務などにも精通しています。
私ども特定社会保険労務士は、あっせん申請と同時に進める様々な諸手続きについても依頼者の立場にたってサポートいたします
それゆえ、「労働トラブルのあっせん代理」は、労働法令や手続等の実務に詳しい私ども特定社会保険労務士に依頼していただくことを、おすすめいたします。